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かわい
行政書士事務所

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ごあいさつ

はじめまして。
行政書士の川井晶子です。
富山県行政書士会所属
登録番号 23241086
コスモス成年後見サポートセンター会員
申請取次行政書士
神奈川県横浜市出身。結婚で富山県射水市に。
事務所は富山市布瀬町、空港通り沿いにあります。行政書士の取扱業務は多岐にわたりますが、当事務所では、主に成年後見、相続手続きを扱っております。ひとりひとりの悩み事に寄り添って、丁寧に対応することを心がけています。困ってること、ちょっと知りたいことなど、ささいな相談でもどうぞ。同じところに弁護士事務所がありますので、事案が紛争に発展した場合でも、スムーズにご紹介することができます。

取扱業務

成年後見制度利用サポート

認知症や障がいへの不安を、「これからの安心」に変えるために

 「離れて暮らす親の判断能力が衰えてきて、預金の管理が心配だ」 「障がいを持つ子供の将来を、誰に託せばよいのだろう」 「自分自身の判断力がなくなったとき、希望する暮らしを続けられるだろうか」

 超高齢社会を迎え、こうした不安を抱える方は増えています。 成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の権利を守り、自分らしい生活を支えるための公的な制度です。しかし、その手続きは複雑で、利用をためらってしまうケースも少なくありません。

 制度の仕組みから申立て手続き、その後の管理業務まで、専門家が丁寧に寄り添い、ご本人とご家族の「安心」を形にします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 実家の親が認知症になり、財産の管理が必要だが、遠方に住んでいてできない
  • 不適切な契約や詐欺被害から、大切な親の財産を守りたい
  • 将来、自分が認知症になったときに備えて、信頼できる人に後見を頼んでおきたい
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

当事務所の3つの特徴

1.  状況に応じた「最適な制度」のご提案

 成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合の「法定後見」と、元気なうちに将来に備える「任意後見」があります。お客様のご状況やご意向を詳しく伺い、最適な進め方をご提案します。 
 法定後見と任意後見の違いについてはこちら 

2.  煩雑な家庭裁判所への申立てを全面サポート

 戸籍謄本の収集、親族への意向確認、診断書の手配など、膨大な事務作業を専門家が代行・サポートいたします。スムーズな審判開始を実現します。
※申立書作成、裁判所への提出につきましては、ご自身で行っていただきます。


3. 「身上保護」を重視した長期的な伴走

 後見制度の目的は財産を守ることだけではありません。どのような介護を受け、どこで暮らしたいかという「身上保護」の視点を大切にし、ご本人の尊厳を守るためのアドバイスを継続的に行います。

法定後見と任意後見の違い

法定後見

  • 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3区分があります。
  • 本人が不利益な契約を結んでしまった際に、それを後から無効にできる「取消権」があります。
  • 誰が後見人になるかは、家庭裁判所が決めるため、親族が選ばれるとは限りません。
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任意後見

  • 自分の信頼できる人を自由に指名でき、支援してほしい内容も自分の希望通りにカスタマイズできます
  • 任意後見契約は、将来の安心を確かなものにするため、必ず公証役場で「公正証書」として作成します
  • 任意後見契約だけでは、実は「元気なうち」や「亡くなった後」のサポートができません。そのため、「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」をあわせて結ぶことが推奨されます。
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遺言書作成サポート

大切なご家族へ、あなたの「想い」を確かなかたちに。

「自分には大した財産はないから大丈夫」 「家族仲が良いから、揉めることなんてない」 そのようにお考えの方こそ、一度立ち止まって考えてみませんか。

 相続は、残されたご家族にとって心身ともに大きな負担となります。 遺言書がないために、長年連れ添ったご家族の間で悲しいトラブルが起きてしまうケースは少なくありません。

 遺言書作成サポートは、単に形式を整えるだけでなく、お客様がこれまでの人生で築き上げた財産と、ご家族への深い想いを、法的に有効な「かたち」にするお手伝いをいたします。

このようなお悩みありませんか

  • 自分の亡き後、家族が相続手続きで苦労しないようにしてあげたい。
  • 特定の子供や、お世話になった方に多く財産を残したい。
  • 再婚しており、相続関係が少し、複雑である。
  • 自筆の遺言書を書こうとしたが、無効にならないか不安だ。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

当事務所の3つの特徴

1.  徹底したヒアリングと「想い」の共有

  お客様がどのような背景で、どのような未来を望まれているのかをじっくりとお伺いします。法的な配分だけでなく、付言事項(ご家族へのメッセージ)の作成も丁寧にサポートします。

2.  相続トラブルを防ぐ「プロの視点」

 遺留分(最低限守られるべき相続分)への配慮や、将来の資産価値の変動までを見据え、将来の紛争リスクを最小限に抑える文案をご提案します。

3.  公正証書遺言への対応

  確実性の高い「公正証書遺言」の作成を推奨しています。公証役場との打ち合わせ、証人の手配、当日の同行まで、すべてワンストップでサポートいたします。

遺言書作成の流れ

  • 現在の状況や、ご希望をお聞かせください。
  • 推定相続人の調査・財産目録の作成をします 。
  • 遺言書原案の作成 :お客様のご希望に沿った最適な文案をご提示します。
  • 公証役場での手続き(公正証書遺言の場合): 公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備を代行します。
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相続手続サポート

煩雑な相続手続き、専門家が「安心」と「スムーズな解決」をサポートします
身近な方が亡くなられた後、悲しみの中で直面するのが膨大で複雑な「相続手続き」です。

「何から手を付ければいいかわからない」「役所や銀行に行く時間がない」「親族間でトラブルを避けたい」……。

そんなお悩みは、書類作成の専門家である行政書士にお任せください。ご遺族の負担を最小限に抑え、円滑な相続を全力でサポートいたします。

このようなお悩みありませんか

  • 誰が相続人なのか正確に把握できない。
  • 実家を相続したら、名義が祖父のままであった。
  • 遺産分割協議書の書き方がわからない。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

当事務所のサポート内容

項目・枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
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遺産分割協議書作成
遺言書のない相続の場合で、法定相続分で相続しない場合には、遺産分割協議書が必要です。不備のない、確実な協議書作成をサポートいたします。
※不動産の相続登記で必要な場合には、司法書士、弁護士をご紹介します。
相続関係説明図作成
相続手続きで大事なのは「誰が相続人なのか」を確定させることです。これを家系図のようにまとめたものが「相続関係説明図」です。作成のために必要な戸籍等の収集も行います。
遺産の名義変更、解約、払い戻し手続き
銀行口座や有価証券の解約、名義変更、払い戻し手続き等は手間がかかるものです。これらの手続きを代行します。
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相談のご予約・お問い合わせ

 050-5471-3813

費用

相談

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相談
1回5,000円
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成年後見

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任意後見契約書案文作成
50,000円
※公証人に支払う手数料が別途かかります。
見守り契約書作成
30,000円
見守り契約報酬 月額5,000円
生前事務委任契約書作成
30,000円
生前事務委任報酬
事務1件につき5,000円~
死後事務委任契約書作成
30,000円
死後事務委任報酬
200,000円~
見守り・生前事務委任・死後事務委任セット契約書作成
50,000円
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遺言書作成

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公正証書遺言案文作成 50,000円
※公証人に支払う手数料が別途かかります。
自筆遺言書作成サポート
50,000円
戸籍等収集
遺言書を作成するに当たり、戸籍等収集を当事務所にご依頼いただく場合、上記費用に+10,000円をいただきます。また、戸籍等手数料実費がかかります。
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相続

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遺産分割協議書作成
50,000円
親族関係図作成
30,000円
※戸籍等収集のための手数料実費が別途かかります。
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その他

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通知文作成
5,000円~
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お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 050-5471-3813)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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事務所概要

事務所名
かわい行政書士事務所
所在地
〒939-8208
富山県富山市布瀬町南2-10-14 2-A
TEL
050-5471-3813
FAX
076-482-2062
e-mail a-kawai@crest.ocn.ne.jp
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